労務勉強中

人事労務部門の若手社員による、給与、社会保険など労務関係について勉強したことのメモ

厚生年金は「保険」だが、国民年金は「保険」ではない? 休職中でも社会保険料が免除にならない理由の考察

 予め断っておくが、記事の題は言い過ぎである。

 日本の公的年金は現在、国民年金と厚生年金の2制度がある。興味深いのは、後者の根拠法が「厚生年金保険法」なのに対し、前者が「国民年金法」である点だ。「国民年金保険」ではなく「国民年金」なのである。

 もちろん国民年金でも、加入者のことは「被保険者」と呼ぶし、拠出金は「保険料」と呼ぶので社会保険の一つであることには違いないが、厚生年金と比べると保険原理が弱いところがある。

 そもそも年金制度は「事前の保険料拠出を前提とする拠出制年金以外に、保険料拠出を要件としない無拠出制年金も制度設計上は可能」*1である。

 実際、国民年金の受給には資格期間が10年以上必要だが、この資格期間には保険料を払い込んだ期間だけでなく保険料が免除された期間も含む。国民年金はより広く、低所得、障害年金受給、生活保護受給、学生特例などの制度が存在する。

 また障害基礎年金については、生まれつきの障害や、20歳前に初診日のある障害を理由とする場合、所得制限を超えた場合を除いて完全無拠出で受給することが可能である。

 一方、厚生年金のほうは、保険料が免除になるのは産育休によるもののみである。たとえ傷病手当金障害厚生年金の受給中であっても免除にならない。一見厳しいようにも見えるが、これらの給付を受ける者は、その給付の中から厚生年金保険料を支払うことになる。

 その意味で傷病手当金障害厚生年金は〈拠出のための給付〉としての側面も担うこととなる。そう考えると報酬比例部分のある厚生年金保険で、長期欠勤している被保険者が保険者算定の対象となって、給料はないのに標準報酬月額が下がらないことについても、筋が通っている。

 「負担できないからハナから負担させない」のと「負担できないから、負担できるように給付する」のとでは、同じように見えてやはり違う。前者でできる給付はせいぜい最低保障であり、後者は迂遠なようであるが豊かな受給権が確立されるのだ*2。だから厚生年金は「保険」だが、国民年金は「保険」を名乗らないのだろう。

 ちなみにオランダの健康保険制度では、保険料は所得にかかわらず定額で、低所得者には保険料負担のための補助金が税を財源として支給される仕組みになっており、保険と税の役割分担が明確になっているという。子どもは親と同じ保険に加入するが、財源は税である*3。この点は被扶養者として被保険者に従属的な立場である日本の被用者保険よりも個々人の受給権が明確と言えそうだ。

*1:伊奈川秀和(2021)『社会保障の原理と政策――アドミニストレーションと社会福祉法律文化社、175ページ。

*2:こう考えると、被用者保険で、産育休者の保険料が免除になるのがいかに異様で例外的かがわかるし、私はどうも腑に落ちない。

*3:西沢和彦(2020)『医療保険制度の再構築――失われつつある「社会保険としての機能」を取り戻す』慶應義塾大学出版会、98ページ